1.目的
株式会社笑和 デイサービス笑和は、利用者hに対してより良い支援を実施するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。
 

2.基本的考え
(1)パワーハラスメント
  優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの        により、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
  ①身体的な攻撃(暴行・障害)
  ②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  ③人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
  ④過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
  ⑤過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
  ⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、
   関係機関の職員との間において、上記2に揚げるハラスメントが発生しないよ 
   う、下記の取り組みを行う。
 
(2)セクシャルハラスメント
  ①性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布す
  ること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験
  談を話すことなど)
  ②性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布するこ
  と、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を
  話すことなど)
 
(3)利用者・家族から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラ
   スメントの両方をさす。
  ①身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
   例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
  ②精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたり
   する行為)
   例:大声を出す、理不尽な要求をする
  ③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性
   的ないやがらせ行為)
 
 
3.職場におけるハラスメント対策
(1)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメント
   が発生しないよう、下記の取り組みを行う。
  ①円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
  ②特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(2)ハラスメント防止のために、年1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研
   修を行う。
(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、取締役が窓口を担当す
   る。
  ①ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
  ②ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に
   保する。
  ③ハラスメントの判断や対応は、職員全員で検討する。
 

4.支援現場におけるハラスメント対策
(1)職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメン
   ト防止に向け、次の対策を行う。
  ①事業所が行うサービスの範囲及び費用
  ②職員に他する金品の心づけのお断り
  ③サービス提供時(送迎時、担当者会議、居宅訪問など)のペットの保護(ゲージ
   に入れる、首輪でつなぐなど)
  ④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合
   は、気軽に窓口に連絡いただく。
  ⑤職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴力・障害)
 
(2)利用者・家族から秒力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家
   族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行う。
(3)管理者は、相談や報告があった事例について問題点や課題を整理し、職員会議で
   検討をし、必要な対応を行う。
 

5.ハラスメント対策における職員研修
下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。
(1)本基本指針
(2)支援の内容
  ①契約書や重要事項説明書の利用者への説明
  ②介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
  ③利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
  ④金品などの心づけのお断り
(3)服装や身だしなみとして注意すべきこと
(4)職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
(5)利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談
   すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること。
(6)ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること。
(7)その他、利用者・家族等から理不尽な要求はあった場合には適切に断る必要があ
   ること、その場合には速やかに報告・相談すること。
 
6.高齢者虐待防止の職員担当の選任
高齢者虐待防止の担当者は、生活相談員とする。

7.指針の閲覧について
ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由
に閲覧できるように、当法人ホームページに公表します。
 
 
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。