1.感染対策に関する基本的考え方
  感染の予防に留意し、感染症の発生の際には、その速やかな特定、まん延防止に努め早期に終息を図
 る事は、通所介護施設にとって重要である。感染予防対策を全職員が把握し、指針に沿った介護が提供
 できるよう、「感染症予防及びまん延防止に関する指針」を定める。
 
2.感染症予防及びまん延防止のための委員会
  施設内の感染症(食中毒を含む)の発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置す
 る。
 
 (1)感染症対策委員会の構成
   ・委員会のメンバーは次のとおりとし、当該職種で複数の職員がいう場合は、その中から1名を
   選任する。なお、メンバーより感染症対策担当者を1名選出する。
    施設長、生活相談員、看護職員、介護職員、事務担当
 
 (2)感染症対策委員会の開催
   ・委員会は半年に1回定期的に開催し、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。
 
 (3)感染症対策委員会の役割
   ・委員会は次の事項を行う。
     ①施設内の具体的な感染対策策定
     ②施設の指針・マニュアル等作成
     ③職員への研修および訓練の企画・立案
     ④感染症発生時の対応と、職員への指示
     ⑤その他必要な事項
 
3.感染症予防及びまん延防止における各職種の役割
  ・感染症の予防及びまん延防止のために、チームケアを行う上で、各種がその専門性に基づいて
   適切な役割を果たすこととする。
 
   ー施設長    感染症予防およびまん延防止体制に関する総括責任
           感染症発生時およびまん延防止の指揮、統括責任
   ー看護職員   かかりつけ医、医療機関、保健所との連携
           職員に対するケアの基本手順の教育と周知徹底
           利用者の状態把握
           衛生管理の指導、予防対策の啓発
   ー生活相談員  感染症予防、まん延防止対策の指導と実施
           利用者・家族およびケアマネージャーへの対応
           緊急連絡体制の整備(利用者・家族・かかりつけ医・ケアマネージャー)
   ー介護職員   利用者の状態把握と報告
           感染症予防、まん延防止対策の実施
           記録の整備
 
4.非常時の対応
 (1)施設内の衛生管理
  ・感染症の予防およびまん延防止のため、施設内の衛生保持に努める。
  ・日頃から整理整頓を心掛け、換気、清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の
   保持に努める。
 
 (2)感染症予防と対策
  ・職員の手洗い、うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着用する。また、血液、体液、排泄物、
   吐しゃ物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。
  ・日常の予防策および対処法、感染症ごとの予防と対策については、「デイサービスマニュアル」
   に従い対応する。
 
5.感染症発生時の対応
 (1)発生状況の把握
  ・感染症が疑われる状況が発生した場合には、感染症の状況を速やかに施設長に報告し、講じた
   措置を記録する。
  ・感染症の感染原因や感染ルート、行動の把握など必要な情報収集を行う。
 
 (2)感染拡大の防止
  ・感染が疑われる状況が発生したときは、必要に応じて対象者を隔離し、直接対応する職員を限定、
   看護師の指示を仰ぎ、施設内の消毒を行う。
  ・別に定める「デイサービスマニュアル」に従い、感染防止策を実施する。
 
 (3)関係機関との連携
  ・必要に応じ、かかりつけ医への連携を行い、適切な医療処置を速やかに受けられるよう対応する。
  ・報告が義務付けられている感染症については、すみやかに保健所へ報告し、指示を仰ぐほか、今後
   の対応について相談する。
  ・担当のケアマネージャーへ、対象者の状況および対応内容について報告する。
 
 (4)行政への報告
  ・以下の報告基準にのっとり、迅速に市の介護保険担当部署に報告する。
   <報告が必要な場合>
   ー同一の感染症の患者、それが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
   ー上記以外であっても、自治体の基準により報告が必要な場合、または通常の発生動向を上回る
    感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
 
6.職員研修および訓練
 (1)職員研修
  ・感染症対策の基本的な考え方および具体策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを
   目的に実施する。
  ・職員研修は年1回開催し、出席できなかった職員には資料配布・内容の伝達等により周知を図る。
   また、必要に応じて随時開催する。
 
 (2)訓練
  ・実際に感染症が発生した際に迅速に行動できるよう、発生時の具体的な対応、役割分担、感染対
   策をしたうえでの介助法などを確認、シミュレーションすることを目的に実施する。
  ・訓練は年1回、定期的に実施する。
 
7.その他
 (1)閲覧
  ・「感染症予防及びまん延防止に関する指針」は、当施設の事務所に掲示し、いつでも自由に閲覧
   することができるようにする。
 
 (2)見直し
  ・「感染症予防及びまん延防止に関する指針」は、感染対策委員会において定期的に確認し、必要
   に応じて買い手を速やかに実施する。
 
 
附則
 ・2023年4月1日制定